2014年7月10日木曜日

ソフトバンクテレコム代理店からの勧誘電話に対するクレーム先



しつこすぎる営業電話。かけてこないでと言っているのに夜遅くまで何度もかかってくる。

しかし、ウェブサイトを見ても苦情窓口はない。電話しても、自動応答でたらいまわし。結局、勧誘行為の苦情窓口はこちらで、もう二度とかけてこないようにできました。



ソフトバンクテレコム営業勧誘の苦情受付電話番号
0120-917-221

※※こめじるし2回

「1」

「1」

オペレーター

・勧誘禁止してほしい電話番号
・電話の加入者名
・あなたの名前(これは教えるのを拒否してもよい)

折り返し電話

停止(1、2週間ほどは行き違いがありうるらしい)


「おとくライン」カスタマーセンターでもダメなら:

全国の消費生活センター等_国民生活センター 
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ページ後半: 都道府県別一覧


電気通信事業者の営業活動に関する自主基準
PDF:http://www.soumu.go.jp/main_content/000154244.pdf
抜粋:

第3条
事業者又は事業者を代理して販売活動を行う者(以下「代理店」という。)は、訪問又は電話により勧誘しようとするときは、利用者に対し、事業者の名称(代理店の場合は、これに加えて代理店の名称)及び勧誘を行う者の氏名勧誘する目的で訪問又は電話をした旨並びに当該勧誘に係るサービスの種類を明らかにしなければならない
(問合せ及び苦情の処理)
第9条 事業者及び代理店は、電気通信事業法第27条(苦情等の処理)を踏まえ、利用者からの問合せ及び苦情について、適切かつ迅速に処理しなければならない。この場合において、本自主基準の第3条(氏名等の明示)から第7条(禁止行為)に規定する内容を遵守しなかったことにより生じた苦情については、特に配慮するよう努めなければならない。 
2 事業者は、訪問又は電話による勧誘に係る利用者からの問合せ及び苦情適切かつ迅速に処理するため、営業体制(代理店を含む。)に於ける問合せ及び苦情処理体制の構築、人材の確保・資質の向上その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。


特定商取引法
第四節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。


警察総合相談:電話番号(警察庁) https://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
電話での相談には、全国共通の短縮ダイヤル「#9110」番も使えます(携帯電話からも使えます)。


最寄りの警察署に相談


キーワード:au光ファイバー、日本テレコム、おとくライン、BBフォン光、ホワイト光電話


その他:

フレッツ光サービス等の勧誘停止登録の受付:NTT東日本
https://www.ntt-east.co.jp/info/detail/120201_01.html
TEL:0120-849-994

auひかりサービスの勧誘停止登録の受付
http://www.kddi.com/news/topics/20120220.html
TEL:0077-777

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